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所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
7月(第1期)、11月(第2期)は所得税及び復興特別所得税の予定納税額の納付月となっていますが、予定納税義務のある方が、廃業、休業、業績不振等によりその年の6月30日、10月31日の現況において、申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きをすることができます。
【提出時期】
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで、
第2期分のみの減額申請については、その年の11月1日から11月15日までの提出と
なります。
*詳細につきましては、国税庁ホームページまたは、弊社スタッフにお問い合わせください。