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インボイス制度(適格請求書等保存方式)
令和5年10月1日から「インボイス制度」が開始されます。
制度開始後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に 登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
≪登録申請のスケジュール≫
登録申請手続は 令和3年10月1日 から始まっています。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
【適格請求書発行事業者になると】
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要。
- 適格請求書の記載事項には、登録番号が含まれるので、現在使用している請求書等の様式の改定や取引先への登録番号の通知などの準備を行う必要があります。
「消費税の新制度への対応には、事前準備が必要です。まずは、事業者登録の申請を早めに行いましょう。」
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