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任意後見契約について②
今回は具体的なケースについて書いていきます。
ケース1 「子どものいないケース」
まず、子どもがいない女性(80代)とその姪のお二人と打ち合わせを行い、不安点を洗い出しました。
ご要望は下記の3点。
①生活全般で代理人ができることは今からでも任せたい。
②入院や介護施設、役所等の手続においても、姪に手伝ってほしい。
③施設に入所したら、自宅等の不動産を売却して、介護費用にあててほしい。
ご要望①②③をクリアするには?
任意後見契約は大きく分けて三つあり、「即効型」「未来型」「移行型」というものがあります。
即効型は契約締結後、即座に家庭裁判所に後見監督人の選出を行う形態の任意後見契約です。
未来型は任意後見契約のみを締結し、判断能力が低下した後に任意後見人の保護を受ける内容とする契約です。
移行型は契約にあたって通常の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、当初は前者に基づく見守り事務、財産管理を行い、本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、後見事務を行う形態をとる契約です。
今回のケースでは、移行型と呼ばれる任意後見契約を作成するのが、ご要望をクリアするために一番という結論になりました。
理由としては、上記に挙げた三つの要望の中の①をクリアできるのが移行型のみ、という点です。
先方からも快諾頂き、その後、移行型任意後見契約を行うことになりました。
次回はその作成の流れについて、書きたいと思います。
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