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アルコールチェックの義務化について
令和4年4月1日より、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化され、出勤時と退勤時に運転者(従業員)の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存する必要があります。
また、令和4年10月1日からは、出勤時と退勤時に運転者(従業員)の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことが必要になります。
対象となるのは、自動車を5台以上使用している事業所で、該当する場合は安全運転管理者を選任しなければなりません。また、20台を超える場合は、20台以上につき1人以上、副安全運転管理者を選任し、それぞれ15日以内に所轄警察署に届出書を提出する必要があります。
当事務所でもアルコール検知器を注文しましたが、品薄の為、到着まで1カ月以上かかりました。お早めに注文することをお勧めいたします。
詳しくは所轄警察署までお問い合わせください。
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