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子の看護等休暇について

4月より制度改正、食品・サービス等の価格上昇が相次ぎます。

今回、「育児・介護休業法」の「子の看護等休暇」を取り上げてみましたので、

ご参考にしていただければと思います。

 

育児・介護休業法

男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境を整備するため、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、2025年4月から段階的に施行されます。2025年4月から変更・追加される内容は、以下の通りです。

子の看護休暇の見直し

子どもの看護休暇について、その対象となる子どもの年齢や事由内容が変わり、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

子どもの看護休暇の対象となる範囲が、「小学校就学前まで」から「小学3年生修了まで」に拡大。また、看護休暇取得の事由として、「①病気・怪我」「②予防接種・健康診断」に、「③感染症に伴う学級閉鎖等」と「④入園(入学)式、卒園式」が追加されます。

また、これまで「対象から除外できる労働者」の条件が「①週の所定労働日数が2日以下」「②継続雇用期間6か月未満」だったところ、②が撤廃され、「①週の所定労働日数が2日以下」のみになります。

 

改正前 改正後
子の看護休暇 子の看護等休暇
小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了までに延長
病気・けが

予防接種・健康診断

病気・けが

予防接種・健康診断

感染症に伴う学級閉鎖等

入園(入学)式、卒園式

(1)引き続き雇用された期間が6か月未満

(2)週の所定労働日数が2日以下

(1)を撤廃し、(2)のみに

※「週の所定労働日数が2日以下」のみに

*取得可能日数は、現行日数から変更ありません。