マイナ保険証
2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなりました。
医療機関等で診察を受ける際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証のメリットとしてまず「医療情報の共有」が挙げられます。
本人の同意があれば、特定健診の情報や、過去に処方された薬などを他の医療機関と共有することができます。
そのため、初めてかかる医療機関でも薬の飲み合わせなどを正しく判断でき、的確でスムーズな診療につながるとされています。
ほかにも、転職などをしても新しい健康保険証の発行を待たずに使い続けられることや、
高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしに免除されるということなどのメリットがあります。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、「保険証利用の登録」
を行う必要があります。
マイナポータルや、医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行のATM、市町村の窓口等で登録が可能です。
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人はマイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者
(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
保険証をお持ちの方に9月以降に事業所から配布される「資格情報のお知らせ(紙製)」は、システムのエラーなどでカードリーダーが使えない場合や、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合などに、マイナンバーカードと一緒に医療機関へ提示する必要があります。「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療は受けられませんので注意が必要です。
12月2日以降も1年間はこれまでの保険証を使うことができますが、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は利用できなくなります。
これを機にまだマイナンバーカードを作っていない方や、保険証利用の登録をされていない方は利用してみてはいかがでしょうか。
参照:全国健康保険協会 大阪支部