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定額減税
令和6年6月1日以後支払われる給料等の所得税と住民税より、所得税本人3万円、住民税1万円、扶養者(控除対象配偶者含む)も一人当たり同額が減税される制度が始まります。
例えば、本人と配偶者(年103万以下)と子供(年103万以下)2名の場合は所得税12万円、住民税4万円が減税になります。
住民税は、給与所得者であれば、毎年6月から特別徴収されていたのが、今年において、(年間の住民税―減税額)÷11で計算し、7月から翌年5月まで徴収になります。経理担当者には負担はないのですが、所得税は、毎月の給料の源泉徴収税額を、例えの方であれば、12万円に達するまで順次控除していくので、経理担当者の事務負担が増えるようになります。どちらも引ききれない場合は、給付措置があるようです。
個人的な意見としましては、この定額減税を行うために冊子の印刷・郵送等に多額の税金が使われ、給与計算担当者の事務負担も増えることを考えると、一律給付金であれば、事業所の事務負担も少なく、この制度の実施にかかる費用を給付金に回せるのでは?と思ってしまう今日この頃です。