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アルコール検知器の義務化
以前のブログで、アルコールチェックの義務化延長について触れましたが、
令和5年12月1日より、安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されました。
具体的には、
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
が必要となります。
(安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか、警察署へお問い合わせください。)
弊社でもアルコール検知器が導入され、運転前後に計測し、結果を記録しています。
私は一切お酒を飲まないのですが、計測する際は少しドキドキ…
というのも、アルコールを摂取していなくても反応する場合があると聞いたことがあったためです。
この機会に調べてみると、飲食物や体調により反応する場合がある他、薬の服用や喫煙などでも反応する場合があるようです。
その場合、時間をおくことや、うがいをすることが対処法として挙げられています。
また、アルコール検知器の使用環境や保管環境が機器に影響を及ぼすこともあるため、適切な使用や保管が必要とのこと。
12月は1年の中で最も交通事故が多い月です。
アルコール検知器による確認はもちろんのこと、安全運転を心がけたいと思います。