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令和6年1月1日より相続税及び贈与税が改正されます。
相続により財産を取得した方が、亡くなられた方から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算することとなっています。
改正前は、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産を加算でしたが、改正後は相続開始前7年以内と4年間延長されることになりました。
他にも相続時精算課税を選択した場合の基礎控除の創設など改正があります。
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等贈与や相続に対してお困りの方はぜひ西岡会計事務所まで。
税制改正も発表され、所内でも相続税の研修を行っています。
人数が多いので日を分けて研修を受けています。
基礎的なことから税額の計算まで盛りだくさんです。
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